インターネットでビジネスをしたり、情報を発信したりする機会が増えるにつれて、他人の著作権を侵害する可能性が増えています。著作権侵害で訴えられるなど無用のトラブルを避けるため、著作権についての基礎知識をまとめてみました。
①著作物の定義
「著作物」とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。(著作権法2条1項1号)
②著作物の例示(著作権法10条1項)
・小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
・音楽の著作物
・絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
・地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
・映画の著作物
・写真の著作物
・プログラムの著作物
→例示なので、これらのみに限定されません
③著作物に該当しない場合(著作権法10条2項)
事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、言語の著作物に該当しない。
→「著作物」であるためには、創作性が必要
④著作物の公表(著作権法4条)
著作物は、発行され、又は第22条から第25条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾を得た者によって上演、演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に提示された場合において、公表されたものとする。
→「公衆」には、特定かつ多数の者が含まれます(著作権法第2条第5項)
→著作権の効力が制限されるためには、「公表された」著作物であることが要件となっている場合が多いです(「引用」の場合など)
⑤無方式主義(著作権法17条2項)
著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
→特許権などのように、審査もなければ、登録なども必要ではありません
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