ご質問:
私の友人が海外で家を購入しました。その際、ローンで購入した年間に支払う利子分の日本に於ける控除に関しての質問です。
現在、友人(日本人)は日本で働いておりますが、日本で収入を得た所得税から海外に住んでいた時に購入した物件の利子支払いの控除ならびに管理費を日本の税務署が認めてくれないのでしょうか?
恐れ入りますがご回答頂ければ幸いです。
回答:
ご質問の趣旨から外れますが、不動産、税金、ビザ、投資について信頼できる専門家がいないにもかかわらず、海外に不動産を購入するのは、かなり危険であるように思われます。海外で働いたりしていると、景観の素晴らしい場所に不動産を購入したくなる気持ちは分かりますが、大きなリスクがあることを念頭に置いた上で購入すべきではないでしょうか。
一番大きなリスクは、現地に不動産を購入したにもかかわらず、必要なビザを取得できなくて、当該国を訪問できなくなることでしょう。現地に不動産を所有していることと、ビザの取得は直接には何の関係もなく、不動産を所有しているからビザの取得が認められることは、通常ありません(当該不動産が投資の一環であり、不動産所在国に投資ビザというカテゴリーがある場合はビザの取得と関係があり得るかもしれません。)。むしろ、購入した海外不動産に、ついついオーバーステイしてしまった場合、再入国するときに、今度もオーバーステイするか、居着いてしまうのではないかと疑われ可能性が十分あり、そうなると入国を拒否されることがあり得ます。オーバーステイなどの違法な行為がなくても、ビザの取得要件(資産額、ビザのカテゴリーなど)は頻繁に改正されますので、不動産購入から長期の後に移住を計画されている場合には、慎重に行動すべきといえます。
その他、自国でさえ、瑕疵物件など不動産トラブルを解決することは著しく困難であるのに、外国で不動産トラブルを解決することは、ほとんど不可能といえるでしょう。
住宅ローン
借り手が非居住者で、且つ不動産の所在国が海外となると、日本の銀行も担保の設定が難しいですし、困難なのではないでしょうか?非居住者相手のビジネスは日本の銀行より慣れている香港の銀行(HSBC香港)に、海外(=香港国外)の不動産を購入できないか相談したことがありますが、やはり、海外不動産ですと、抵当権が設定できないので、ローンは不可能だという返答でした。
プライベートバンキング的な銀行でしたら可能な場合はあり得るのかもしれませんが、通常は、海外銀行からのローンで、非居住者が海外不動産を購入することは難しいようです。
オーストラリアには個人的に興味がありますので、また、情報をお寄せください。
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