外国株式の譲渡益に対する日本での課税について検討しています。
外国株式を購入している方も増えてきましたし、海外ファンドの譲渡益も、基本的に外国株式の譲渡益と同様に計算されるので、基本的な知識は必要だと思います。
Gさんからのコメントを検討する過程で、外国株式の譲渡益に関する計算式は色々と変形できることが分かりました。
広義の外国株式譲渡益
=売却時株価×売却時為替レート−購入時株価×購入時為替レート(式1)
=元本×(売却時株価/購入時株価)×(売却時為替レート/購入時為替レート)−元本 (式2)
=(売却時株価−購入時株価)×売却時為替レート+元本×(売却時為替レート/購入時為替レート)−元本 式(3)
式(2)及び式(3)は、元本=購入時株価×購入時為替レートを代入すれば、式(1)へ変形されます。
広義の外国株式譲渡益は、一般に式(1)で計算されますが、式(3)に変形すれば、広義の外国株式譲渡益は下記のように表せることが分かります。
広義の外国株式譲渡益=狭義の外国株式譲渡益+為替差益 式(4)
狭義の外国株式譲渡益=(売却時株価−購入時株価)×売却時為替レート=ドル建ての株式売却益を売却時の為替レートで円換算したもの
為替差益=元本×(売却時為替レート/購入時為替レート)−元本
=購入時株価×(売却時為替レート−購入時為替レート)
式(4)を見ると、一般に外国株式譲渡益と呼んでいる広義の外国株式譲渡益には、株式譲渡益(狭義)と為替差益という性質が異なる2つの利益(前者は譲渡所得で、後者は雑所得)が紛れ込んでいることが分かります。
このため、外国株式売却時に、円転しない場合には、狭義の外国株式譲渡益は株式の譲渡により現実化したのに、為替差益は現実化していないという状態になってしまい、これをどのように扱うかが問題となります。
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