ドイツにおける行政訴訟の数は年間50万件であるのに対して、日本における行政訴訟の数は2,000件だそうです。
日本で行政訴訟が少ない理由はいくつかあり、まず、勝訴率が低いこと(国に有利な判決が出やすい)、訴えが却下される可能性が高いこと、民事訴訟でいう仮処分のような制度が行政訴訟にないことなどが理由で、「行政訴訟はやるだけ無駄」といわれています。税務関連の訴訟も、弁護士の数が少ないので、費用倒れになる可能性が高いそうです。
裁判員制度についてはかねてより批判的な態度を採ってきましたが、国民が裁判に関わる機会を増やすという視点そのものは大事だと思います。ただ、国民は主権者なのですから、端的に国民が裁判を起こす機会と裁判で権利を回復する機会を増やすことによって、国民の裁判への参加を促すべきです。日本人は、他人(特にお上)と争うことを回避する傾向がありますが、主張すべきことは主張していかないと、国民の義務だけが増えて、権利は削られる一方です。
「国保保険料裁判」の原告である杉尾正明さんは、本人訴訟で最高裁大法廷まで争ったそうです(残念ながら裁判は敗訴に終わりました)。その間、図書館に通って国民保険制度や裁判の起こし方について勉強されたということです。
two-way limit order
HSBC香港での株式の売り注文で two-way limit order(ダブル指値)というのがあるのですが、指値をするときに
Customers can setup the order provided that:
a. The Limit Selling Price should be higher than or equal to the Nominal Price; and
b. The Stop Loss Price should be lower than the Limit Selling Price by at least 32 spreads* and within 200 spreads* below the Nominal Price; and
c. The Lowest Selling Price should be lower than or equal to the Stop Loss Price.
That is, Limit Selling Price >= Nominal Price > Stop Loss Price >= Lowest Selling Price >= HK$0.01
*May subject to change without prior notice.
とあるうち、b.の Limit Selling Price by at least 32 spreads* and within 200 spreads*
の意味が今ひとつわかりません。
現在の株価よりも0.03125香港ドル(32分の1)以上差がないとダメということでしょうか。
現物株の場合は当然こんなものは気にならないのですが、ワラントの場合は0.01ドルの世界のため、よろしくお願いします。
スプレッドについてはAICのテキスト中の次の記載が役に立つのではないでしょうか?
http://www.alt-invest.com/pl/book/hongkong/faq5.htm
ありがとうございます
何となくわかりました。意外な盲点でしたね。
AICのサイトにあったとは・・・
ありがとうございました。
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