海外投資を始めますと、取引が国境をまたぐことになるので、トラブルの質が国内投資とは変わってきます。
海外投資に関連して、いくつも詐欺事件が発生していますが、投資先が外国の機関だと、日本の法律で裁くことが困難となります。従って、法的に責任を追及したい相手方の国籍(自然人の場合)や所在地(法人の場合)が重要になってきます。
日本人が国外で殺人を犯した場合、どうなるかについて考えて見ます。属地主義によれば、滞在先の国の法律で裁かれることになり、属人主義によれば、国籍を有する国(このケースでは日本)の法律で裁かれることになります。
そうすると、例えば、南極のようなどこの国の領土でない場所で、日本人が殺人を犯したとすると、属地主義を採用した場合、どこの国の法律でも裁けないことになります。このため、ある犯罪において、属地主義を採用するのか、属人主義を採用するのかは大変重要な意味を持つことになります。
日本人の活躍の舞台も複数の国にわたることが多くなっていますので、属地主義と属人主義が、犯罪や納税の場面でどのように適用されているのかを知ることは意味があるはずです。
このあたりのことを検討していきたいと思います。
(続く)
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