海外に移住する場合、日本で犯罪歴がないことが要求されるのが通常でしょう。具体的には、警察本部で無犯罪証明書を取得することになります。
オーストラリアのInvestor retirement visa(Subclass 405)にも、Character checkという要件があります。他の国のビザでも、同様の要件があるはずです。
オーストラリアのInvestor retirement visaにも、You will fail the character test if: you have a substantial criminal record(以下略)と記載されています。
犯罪を犯さないに越したことはないですが、厳密に言えば、犯罪を犯していない人などいませんから、無犯罪証明書に記載される事項について、概略でもよいので知っておくに越したことはないでしょう。
まず、行政処分は無犯罪証明書に犯罪歴として記載されません。駐車違反の反則切符などです。
また、5年を経過した罰金刑や10年を経過した懲役刑・禁固刑も無犯罪証明書に犯罪歴として記載されません。刑法34条の2にその旨の記載があります。
執行猶予期間が無事に終了した場合、刑法27条により、刑の言い渡しは効力を失いますので、無犯罪証明書に犯罪歴として記載されることはありません。
無罪判決が出た場合や起訴猶予の場合などは、そもそも有罪判決が出ていませんので、当然、無犯罪証明書に犯罪歴として記載されることはありません。
刑事罰としての罰金と、行政罰としての罰金は区別すべきです。自分の行為が、実際にどのような犯罪に該当するのか、あるいは該当しないのかを考えておくことは重要だといえます。特に、公的機関から督促などが来た場合には、身に覚えがなくても、あるいは制度に反対の意見を持っていても、法的な手続きをきちんと履行して対処することが必要でしょう。
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