国際分散投資、特にエマージング投資について、相互リンク先の
株式投資の心理学を語るブログで言及されていますので、エマージング投資に興味をお持ちの方は、ぜひご覧下さい。投資でリターンを得るためには、一般的に、成長している分野や国に投資しろと言われますが、当然のこととして、株価に成長が織り込まれていないことが前提となっています。株価に成長が織り込まれていれば、当然ながらリターンを得ることはできません。
国内での個別株式投資の経験がなく、いきなりBRICsなどに投資することになってしまった方も多いと思いますが、投資先の成長だけでなく、バリュエーションについても留意しなければなりません。異なる国のPERは、金利や為替、カントリーリスクなどが絡むので単純な比較は難しいですが、例えば、ブラジルなどは、ここ数年、BRICsの中でも割安でした。その結果、極めて急速に株価が上昇しました。
さて、刑事裁判について検討しています。
刑事裁判の判決が民意と解離しているのではないかというのが、裁判員制度導入の根本的な動機だと思います。
刑事裁判の判決が民意と解離している根本的な原因は、刑罰の根拠の捉え方にあると思います。
刑罰の根拠として、応報刑(国家が被害者に代わって復讐する)と予防刑(刑罰で威嚇することによって、犯罪を未然に防いだり(一般予防)、服役中の教育によって再犯を防いだりする(特別予防)。)という考え方がありますが、実際の刑事裁判では、応報刑としての性質が弱まっているために、特に凶悪犯罪において被害者や世論が納得できない状況が続いています。
応報刑の性質を強調すると、ハムラビ法典のようになってしまい、死刑も肯定される方向に議論が進むので、法律家は応報刑という考え方を嫌うのかもしれませんが、近代国家では、応報刑を強調したとしても、刑罰にも限度というものがありますので、応報=死刑ということには、必ずしもなりません。
そもそも、犯罪は種類が多様であるにもかかわらず、応報刑か予防刑かを一般論として論じても意味がありません。そして、重大な犯罪の処罰根拠は応報刑を主要な根拠とすべきだと思います。応報を諌める意見もありますが、それは宗教上の指導原理とはなっても、法律の指導原理とはなり得ないでしょう。
殺人罪などの重大な犯罪の処罰根拠は応報であることを認めなければ、表面の問題を議論しても無駄ですし、この点に意見の一致さえ見れば、刑事裁判の判決が民意と解離することは少なくなるはずです。
(続く)
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