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本人確認法の強化と海外投資

本人確認法の改正による本人確認の強化のため、2007年1月4日以降は、ATMでの現金振込限度額が10万円以下に制限されてしまいます。kzさんの香港資産運用奮闘記でも、この件を取り上げています。

まず、ATMによる送金が10万円以下に限定されるのは、ATMで現金を送金するケースだけです。

・現金20万円を携帯して銀行を訪れ、ATMに入金して送金する。
→ATMでの送金は不可=窓口で本人確認をした上で送金する

・既に預金口座に預け入れてある20万円をATMで送金する。
→ATMでの送金は可=窓口で本人確認をする必要はない

☞詳しくはこちら

金融監督庁の説明書によれば、他人の口座に送金する場合にのみ本人確認が必要であるように読め、自分の口座に現金を預け入れる場合は本人確認は不要であるように読めますが、この点はどうなのでしょうか?ご存知の方がおられれば、お教え下さい。

仮に自分の口座に現金を預け入れる行為には、本人確認は不要であるとしても、将来的に、さらに強化されて、自己名義口座にATMで現金を預け入れる行為も本人確認の対象になる可能性はあるでしょう。もしこのような強化が為されれば、海外口座に預け入れてある資産を、匿名のまま日本に戻すことは難しくなると予想されます。

現在のところ、海外口座に預け入れてある資産を日本で使用するためには、郵便局などのATMで日本円を引き出し、これを日本の口座にATMで入金することが多いと思います。もし、自己名義口座に10万円超の現金をATMで入金できなくなったら、本人確認を回避して1億円を日本の口座に戻すためには、10万円×1000回をATMで入金するしかなくなります。

また、海外口座に相続が生じた場合、海外銀行に口座名義人(被相続人)の死亡を届け出ずに、被相続人のパスワードとキャッシュカードを相続人がそのまま使用して日本の口座に資産を戻そうとしている方が多いと思いますが、日本サイドで本人確認が強化されれば、相続人が本人確認を回避して被相続人の海外資産を日本に戻すことも困難となりそうです。

やはり、海外に出した資産は海外で使うことを本則とすべきだと思います。

200万円を超える海外資産を、国内口座宛に電信送金した場合の報告義務の強化予想についての記事はこちら



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コメント

私もそう思います

PALCOMさん

こんにちは。本文中でご紹介いただきありがとうございます。
私も、海外に出したお金は日本に戻すべきではないと思っています。

PALCOMさん、上記記事の「☞詳しくはこちら」のリンク先が
開かないのですが。。。

コメントありがとうございます。

ATMによる自己口座への現金の入金(預け入れ)には、10万円超の本人確認は不要のようですね。1月4日になれば分かるわけですが。

ただ、これも、当面は、本人確認不要というだけで、現金に対する包囲網はどんどん強化されていくのでしょう。

リンク直しました。ありがとうございます。

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