総論的な話題が続いたので、海外投資特有の話題である租税条約を取り上げたいと思います。
海外口座を開設して海外投資を開始すると、租税条約のお世話になる場面に頻繁に出くわします。
租税条約の目的の中でもっとも大きなものは、二重課税の排除と両国間での情報交換です。前者についてはメリットになりますが、後者についてはデメリットとなる可能性があります。ただ、バイアンドホールドで無配当のファンドを保有し続ける投資戦略を採用すれば、課税されるべき利益が発生しないので、両国間の情報交換といってもさほど恐れる必要はなく、メリットの方が大きいといえます。なお、香港と日本の間では租税条約が締結されていませんが、投資に関しては現地での課税がないため二重課税がそもそも生じず、租税条約がないほうが、両国間の情報交換が為されないためにメリットが大きいといえるかもしれません。
条約は、二国間での決め事であるため、国内法や通達のように日本の国家機関が勝手に変えることはできませんし、日本の現行憲法上、条約は国内の法律に対して優位すると解釈されており、所得税法にもその旨の規定があります。
日本の国家機関の恣意的な法改正に対抗する手段として、租税条約の知識は非常に重要な武器になると考えられます。
日本が租税条約を締結していない主な国・地域は、香港、台湾(香港台湾は日中租税条約の適用外)、UAE、グアム、サイパン(グアム・サイパンは日米租税条約の適用外)です。租税条約を締結していない国(情報交換が為されない)と租税条約を締結している国(二重課税が排除される)を巧みに組み合わせることで、面白いスキームが組めるのではないでしょうか?今後の記事で詳しく検討していきたいと思います。
→租税条約以外にも二国間の税務当局での情報交換について定めている協定(テロ対策関連の協定など)などはありますので、租税条約を締結していない国=資産に関する情報が完全にシャットアウトされている国というわけではありません。
勘違いしやすいですが、シンガポール及びスイスは、日本と租税条約を締結しています。
今日のイディオム
eat in 家で食事をする
租税条約の内容、とても勉強になります。最近、ブラジル人が日本国内で犯罪を犯したが、ブラジルに帰国しているため、警察の捜査ができないというニュースを耳にしました。国際法の壁というものの大きさを改めて実感しました。
われわれ日本人は、こと税金に関して国税庁に都合のいいようにルールを変更されています。私は現在は日本国の居住者ですので税金を払う義務がありますが、将来的に合法的に節税するスキーム構築したいですね。
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