海外投資ブログを名乗りながら、国内経済の話が多くなっていますが、国内経済の状況によって、海外投資割合が決まってくるので、海外投資と無関係な話題ともいえないように思います(と言い訳しておく)。
えんどうさんからご紹介いただいた野口教授の記事に、日本銀行による国債の直接引き受けは、国会の議決があれば可能だということが記載されていました。それはそのとおりなのですが、それ以前の問題として、第4条には、「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。」という規定があります。野口教授は、普段は財政出動に極めて否定的だったと記憶しています。それが、不況が深化すると、急に財政法5条但し書きを持ち出して「日本銀行による国債の直接引き受け」を検討し始め、財政法4条の規定を無視するのは、かなりご都合主義なのではないでしょうか?
財政法4条本文の規定によれば、国の歳出は税金で賄うべきであり、例外的に、公共事業費などの財源については、国債で賄えることになっています。その趣旨は、公共事業というのは将来にわたって国民に便益を与えるのだから、国債で賄ってもよいのだということだと思われます。
そうすると、いわゆる赤字国債(正式には、特例国債)は発行できないはずですが、実際には、公債特例法によって、赤字国債は発行されまくっています。
(特例公債の発行等)
第二条 政府は、財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項 ただし書の規定により発行する公債のほか、平成二十年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
2 前項の規定による公債の発行は、平成二十一年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成二十年度所属の歳入とする。
3 政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
4 政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。
第2条第4項には、「第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする」とありますが、公債特例法は同じ文言のまま、毎年コピー&ペーストされて制定され続けています。
(続く)
コメントの投稿